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第5回:隣地境界線とダクトルート
カテゴリ:飲食店開業ブログ  / 投稿日付:2026/05/08 16:04

今回は、飲食店にとってとても重要な排気の問題です。

「隣地境界線」と聞いて、飲食店開業と結びつく方は多くないかもしれません。しかしこれ、物件選びにおいて逆スラブと並ぶ重要チェック項目です。

隣地境界線とは

隣地境界線とは、自分の土地と隣の土地の境を示す線です。関連する法律は主に2つです。

民法第234条:建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない。※一般的にです。もちろん法律ですから例外が存在しますが、また別の時に。。。

建築基準法第65条:防火地域または準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

つまり、地域や建物の構造によって、隣地との間に「隙間がある場合」と「隙間がない場合」が存在します。※法律の解釈・適用については、必ず専門家にご確認ください。

なぜ飲食店に関係するのか ― ダクトルートの問題

飲食店では、調理で発生する煙・蒸気・熱気を屋外へ排出するためのダクト(厨房排気管)が不可欠です。このダクトは、建物の側面や裏面を通って屋上まで立ち上げ、高い位置で排気するのが一般的です。
※これも例外があって、というかやむにやまれずといいますか、直吹きという少々強引な方法もあるにはありますが、ここでも一般的なお話をしますね。

隣地との間に隙間がなければ、ダクトを通すルートが確保できない場合があるのです。どれだけ立地が良くても、ダクトルートが確保できなければ、飲食店は作れません。または、軽飲食なら可能ですが。

ダクトの種類と対応方法

①集合配管(駅ビル・大型商業施設など):ビル側が共用の大型排気管を用意しているケース。
②ビル内既設配管:ビル内にすでに配管が設けられているケース。
③外壁設置式ダクト:一般的な配管です。ビルや建物の外壁に張り付けるように設置して、
 大空へ、吹き出します。風で飛んでいきます!
③直吹き:工事費は抑えられるが、近隣からの苦情リスクが高く推奨しません。
 立ち上げることなく、前面道路や隣地(公園とか、川とか)に吹きだします。
 においの問題、油の問題など、まあまあハードルは高いです。

物件チェックポイント(まとめ)

逆スラブ:厨房エリアの床が250〜300ミリ下がっているか。なければ掘れるか。(一階の場合ですが。)

ダクトルート:隣地境界線を確認し、屋上までダクトを立ち上げられるルートが確保できるか。

物件を見るときに、まずここを見てから内装チェックにはいると、大きくトラブルになることは避けられると思います



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